これまでに寄せられたご意見
これまでに寄せられたご意見とその回答を紹介致します。
政治活動用のポスターについて
正確には告知ポスターと言い、演説会を開催しますというポスターになります。
これには弁士が必要であり、そのため二人ないし三人で写っている現在のような
ポスターを掲示することになります。各政党が貼っているポスターの様な感じ
で、いわゆる政治活動になります。
そして、この政治活動の自由は憲法21条で誰にでも保障されている権利であり、
誰に批難されることもありません。
これに対し、選挙前6ヶ月をきると、個人ポスター(一人で写っているポス
ター)は、売名行為に当たり公職選挙法に抵触し貼ることはできません。
今後ともよろしくお願いいたします。
政策集等の討議資料の内容を載せて欲しい。
ホームページやフェイスブックなどに掲載いたしております、是非、ご覧下さい。
よろしくお願い致します。